当連盟では、労務管理として労働保険事務組合業務を行っております。
労働保険事務組合とは
労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きや労働保険料及び一般拠出金の申告・納付の手続き、その他雇用保険の被保険者に関する手続き等の労働保険事務は、中小事業主にとって大きな負担となっている場合が多く、労働保険の適用の妨げの一つとなっています。
そこで既存の事業主の団体が厚生労働大臣の認可を受けて、その構成員である事業主等の委託を受け、労働保険料等の申告・納付や労働保険の各種の届出等をすることを認めた制度を労働保険事務組合制度といいます。
これは、中小事業主の事務処理面の負担の軽減を図るとともに労働保険の適用の促進・保険料等の適正徴収を図ろうとするものです。
労働保険事務組合に委託できる事務の範囲
- 保険料等の申告、納付に関する事務
- 保険関係の成立に関する手続き
- 労災保険の特別加入に関する手続き
- 雇用保険の事業所(主)及び被保険者に関する事務(安定所所管事務組合に限る)
- その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続き
労働保険事務組合委託のメリット
- 事業主や家族従事者なども、中小事業主等の特別加入制度により、労災保険に加入できます。
- 労働保険の事務処理一切を事業主に代わって行いますので、従業員等にかかる費用 や事業主の事務処理が軽減されます。
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。